名義貸しご契約回線からの迷惑メール送信について

2004/03/29

昨今、迷惑メールを送信する業者に対して、個人のお客様が名義貸しをされ、その個人名義の回線から大量にメールが送信されるケースが確認されております。
このような場合、ご利用料金に滞納が生じると、その通信にかかる高額の利用料は、その電話回線をご使用されていなくとも、契約者ご本人様に請求されることになります(注1・注2)。
その他、当該回線のご利用にあたって、契約約款上の義務違反に該当する行為が行われた場合も、ご契約者様の責任として、対処させていただくことになります。
また、当該回線を利用して法令違反の行為がおこなわれた場合、ご契約者様がトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
なお、お客様が業者に提供した身分証明等の個人情報がリスト化され、名簿業者等に売買される危険性もありますので、重ねてご注意願います。
当社では、お客様に快適にサービスをご利用いただくため、迷惑メールの撲滅に日々努力しております。迷惑メールの送信に協力、あるいは不正行為に加担することとなる名義貸しは、絶対に行わないようお願い申上げます。

注1)最終的に料金をお支払いいただけず契約解除に至った場合には、弊社、他社を問わず携帯電話のご契約が出来なくなります。
注2)すでに名義貸し回線を第三者に提供されてしまった方については、当該回線をご自分の管理下に戻されることをお勧めします。あるいは、契約者ご本人であれば、回線の解約手続きも行えます。

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