迷惑メール関連の法律施行について

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さて、2002年7月1日より、電子メール送受信上の支障の防止を目的として成立した「特定電子メールの送信等の適正化に関する法律」が施行されました。また、消費者保護と取引の公正の観点から電子メールを用いた広告に対し、すでに一定内容の表示を義務付けている「特定商取引に関する法律」の改正法も、同日より施行されました。これにより、これまで不特定多数の受信者に宛てて無秩序に送信されていた広告メールの送信について、罰則のある一定のルールが整いました。

1.受信者が受け取ることについてまだ承諾していない広告メールを送信する際には、そのメールの送信者、および広告主である販売事業者等は、それぞれ一定の内容の表示義務を課されます。義務付けられる表示内容は、(1)メールのタイトル部分への「未承諾広告※」の表示、(2)送信者および販売事業者等の氏名又は名称及び住所、(3)送信に用いられた電子メールアドレス、(4)受信者から、以後の送信拒否を通知できる旨の案内、(5)受信者からの送信拒否通知メールを受け取るための電子メールアドレス、等です。
2.送信拒否を通知した受信者に対しては、それ以降のメール送信は禁止されます。
3.メール送信する際、プログラムを用いてランダムに作り出した使用者のいない架空の電子メールアドレスを、その宛て先とすることは禁止されます。

弊社は、引き続き迷惑メールに対処するための新しいサービスの導入検討や、迷惑メールの関連情報の周知などに努め、ユーザーの皆様に快適なメール利用環境を提供できるよう努力を続けていきたいと存じます。

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