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道路交通法改正・運転中の携帯電話の使用が禁止に
道路交通法の一部が改正され、平成16年 (2004年) 11月1日から運転中の携帯電話の使用が禁止されるようになりましたが、その概要は以下の通りです。
- 自動車または原動機付き自転車の運転中における携帯電話などの使用について、手で持っている携帯電話などによって通話を行い、またはその画面を注視する行為について、罰則の対象となります。
- ただし、自動車が停止している時や、怪我や病気の救護などやむを得ない場合は対象外となります。
- 違反行為だけについての罰則は定められませんでしたが、上記1に違反して事故を生起せしめたり、事故を誘発した場合は、現行の安全運転義務違反と同じく、「違反点数2点」 「反則金9,000円」(普通車) が課されます。
- 改正法令の施行は、平成16年 (2004年) 11月1日からです。
